|
改正育児・介護休業法が平成22年6月30日より施行されます。
詳しくは、http://www.j-personnel.com/venus/index.cgi?d=topics_index をご参照ください。(JPSホームページへのリンク)協会けんぽに加入する被保険者に扶養されている者(被扶養者)が扶養の状態にあるかどうかの再確認が実施されます。 協会けんぽから送付された「被扶養者リスト」の内容を確認して、扶養の有無を回答します。既に被扶養者でない者については、 「被扶養者調者兼異動届」に健康保険証を添付して届け出ます。協会けんぽへの提出期限は7月31日となっています。 2010年4月から雇用保険法が改正されています。 全国健康保険協会の保険料率も3月から改定されていますので、今月からは、給与明細の保険料が変更になります。 平成22年4月1日から、改正労働基準法が施行されました。 年次有休休暇を時間単位で付与することが可能となりました。 制度導入のためには、就業規則の改正と労使協定の締結が必要です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||







発行人 河村 卓。
改正育児・介護休業法が平成22年6月30日より施行されます。
詳しくは、http://www.j-personnel.com/venus/index.cgi?d=topics_index をご参照ください。(JPSホームページへのリンク)
